【欠陥住宅の意味について」】
欠陥住宅とは、設計や施行ミス、手抜きなどによって、住宅としての機能を満たしてない家のことを意味します。
また、住んでいるだけで身体に悪影響をあたえるような危険性があったり、安全性にかけているのも欠陥住宅と言えます。
少なくとも、建築基準法に違反していれば確実に欠陥住宅です
たとえ法律に違反していなくても上記の基本条件を満たしていない住宅は、欠陥住宅に分類されることもありえます。
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【欠陥住宅の定義とは?」
01)明確に欠陥住宅と認められる事例
法規上で問題があれば、間違いなく欠陥住宅です。
業者も言い逃れはできません。
事例その1:基礎工事の時点で鉄筋が入っていない。
事例その2:準防火地域を無視した建築手法を用いている。
事例その3:必要最低限の柱を省き耐震性が基準値を下回っている。
02) 欠陥住宅ではないが保証はしてもらえる事例
欠陥住宅とまでは呼べなくても、重大な問題なので建築会社から保証してもらえるような事例です。
この手のトラブルは、実際に家に住み始めると発生しやすい問題です。
事例その1:基礎コンクリートの目立つヒビ割れ。
事例その2:窓に発生する結露
事例その3:床下にたまっている水
03) 欠陥住宅ではなく保証してもらいにくい事例
生活上の支障がないような事例は、業者にも保証してもらえないケースが多いようです。
もちろん訴えて裁判にしても、絶対に勝てません。
事例その1:フローリングや壁の傷
事例その2:クロスの汚れ
事例その3:周囲の騒音がうるさい
事例その4:外壁に0.3mm以下の小さなヒビ割れ
中には上記のようなトラブル事例でも、欠陥住宅のひとつとして保証してくれる業者もいます。
一般的な欠陥住宅の定義には当てはまらず、保証してもらえないことが多いので注意しましょう。
----欠陥住宅を購入しない為の内見の際のチェックポイント---
1. ビー玉やピンポン玉を床の真ん中に置いて転がらないかの確認してみる。(居住中は不可)
2. 床を隅々まで踏んで歩いてみて、フローリングの浮き沈みや感触の違和感がないか確認してみる。
3.部屋の隅やクロス・木製建具にカビや黒ずみ、水の浸みた跡などがないかの確認。
4.窓や戸がスムーズに開閉できるのかの確認。
5.窓や戸を閉め切った時に、薬臭さやカビ臭さがないかの確認。
いかがでしょう。
内見の際、特に特殊な道具などなくても自分で確認することはできます。
また欠陥ではなく軽微な不具合となるものあります。
軽微な不具合とは、例えば、壁クロスの破れやはがれ、基礎部分のヘアクラック(髪の毛程度の細さのひび割れ)、建具のちょっとした建て付けの悪さなどです。
特に木造建築物の場合はその性質上、空気の乾湿の変化によって、建て付けに変化が出る場合があります。
軽微とはいっても補修費用が掛かりますので購入前に見つかった不具合は売主負担で補修が可能なのか、現況有姿(そのままの状態)での引き渡しなのか、契約前にきちんと確認しておくことでトラブルを未然に防げるのではないでしょうか。
欠陥住宅だと判断することは一般の方が目視だけで判断することは非常に難しいことです。建築士によるインスペクション調査することをお勧め致します。
リニュアル仲介では内見の際同行してお客様と一緒に物件の確認をします。
また購入を検討される物件に関しては有料にはなりますが建築士によるインスペクションをお勧めいたします。
気になる物件がございましたらお気軽にご相談下さい
株式会社 大福 03-3997-0822