東京地裁で相続税で「路線価」を否定"節税"に警鐘驚きの判決

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2019年11月29日

東京地裁で相続税で「路線価」を否定"節税"に警鐘驚きの判決

相続税で「路線価」を否定
「路線価による相続財産の評価は不適切」というものです。

一般的には、相続が発生した場合の土地価格の評価については、国税庁の発表している「路線価」を利用する、と理解されています。

そしてこの路線価は、市場の取引価格の「8割程度」に設定されているとも言われ、相続が発生した場合にも、土地の価格が実際の取引価格より安く評価される、という認識が一般的でした。

この制度をうまく利用したのが、節税対策としての不動産購入です。

現金8000万円を持ったまま相続が発生すると、額面8000万円に対して税金がかかってしまいます。
 一方で、8000万円で不動産を購入した場合、その不動産の価格は路線価により再計算され、6400万円として算定されます。
そのため、1600万円分の相続税が節税できる、というスキームです。

ところが、今回の判決では、不動産の価格算出に路線価を使うのではなく、実勢の取引価格を使うことが適当、という判断が下されました。
株式会社 大福 東京都練馬区石神井町3丁目
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