「路線価による相続財産の評価は不適切」というものです。
一般的には、相続が発生した場合の土地価格の評価については、国税庁の発表している「路線価」を利用する、と理解されています。
そしてこの路線価は、市場の取引価格の「8割程度」に設定されているとも言われ、相続が発生した場合にも、土地の価格が実際の取引価格より安く評価される、という認識が一般的でした。
この制度をうまく利用したのが、節税対策としての不動産購入です。
現金8000万円を持ったまま相続が発生すると、額面8000万円に対して税金がかかってしまいます。
一方で、8000万円で不動産を購入した場合、その不動産の価格は路線価により再計算され、6400万円として算定されます。
そのため、1600万円分の相続税が節税できる、というスキームです。
ところが、今回の判決では、不動産の価格算出に路線価を使うのではなく、実勢の取引価格を使うことが適当、という判断が下されました。
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