台風・自然災害で被災した場合 片付け前に「罹災証明書」申請のための写真撮影

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2019年10月14日

台風・自然災害で被災した場合 片付け前に「罹災証明書」申請のための写真撮影

内閣府防災情報 みんなで減災
【被災者は各種の支援を受けられます】

罹災証明書とは、内閣府のホームページによると「災害により被災した住家の『被害の程度』を市町村長が証明するもの。この証明書は、被災者生活再建支援金の支給、住宅の応急修理など様々な被災者支援策を受ける際に必要となります」
 
 地震や洪水、台風などの自然災害による被災者には、「被災者生活再建支援法」などに基づいて支援金が支給されます。その際に必要なのが、被害程度を証明する「罹災証明書」です

  被害程度には、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水、全焼、半焼などがあります。損害の程度を証明するために、デジカメ、スマホ、携帯電話などで撮影した写真が重要です

【被災写真を撮るポイント】
 
 被害程度を証明するための写真なので、撮影するポイントがあります。浸水などの水害にあった家屋の場合

 (1)建物の全景を撮る

 ・遠景で建物の4面を撮影します

(2)浸水した深さを撮る

 ・メジャーを使って水が浸かった深さを測定

  ・測定場所がわかるように遠景を撮影
  ・メジャーの目盛りがわかるように近景も撮影

 (3)被害箇所を撮る

 ・被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮る(被害箇所がわかるように指を差して撮ります)
 ・主な被害箇所は、外壁/屋根・基礎・内壁・天井・床・ドア・ふすま・窓・キッチン・浴室・トイレ等

 *撮影した写真を「罹災証明申請書」に添えて市町村に提出すると、市町村の担当者が現地調査を行います。その結果、「罹災証明書」が発行されると支援制度が受けられます

【各種の支援金が支給される】
 
 被災者に対する支援制度のひとつ、「被災者生活再建支援制度」は、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた人に。次の2つの支援金の合計額が支給されます。

 【基礎支援金】

  全壊:100万円、大規模半壊:50万円

 【加算支援金】

  建設・購入:200万円、補修:100万円、賃借:50万円

  「被災者生活再建支援制度」は国の支援制度ですが、都道府県や市町村が独自に支援制度を設け、支援金の支給だけでなく、貸付制度を利用できることがあります。

  *火災保険や地震保険などの保険金を請求するときも「り災証明書」が必要になります。被害を受けた住宅を片付ける前に、被害状況がわかる写真を撮影しときましょう
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