所有者不明の土地を有効に活用する法案が閣議決定

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2018年11月07日

所有者不明の土地を有効に活用する法案が閣議決定

・持ち主不明の土地の総面積は九州以上(410マンヘクタール)
・民間の研究会のまとめによると、持ち主がわからない土地が全国で約410万ヘクタールもあり、総面積で九州を上回 るほどもあるそうです。特に田舎では空家問題と同様に深刻な問題です。
国を上げて有効活用の動きが活発化されている「空き家問題・空き地問題」の大きな要因のひとつが、用途がなく使われているのか分類不明というもの。持ち主が分からなければ、害虫や害獣の温床になったり震災時には倒壊の可能性もあり、地域に悪影響を及ぼすのは明白です。
そんな問題の解決に繋がる新法案では、未利用の「所有者不明土地」を円滑に利用する仕組みを構築する旨が盛り込まれています。その仕組みとは1.所有者不明土地を円滑に利用する仕組み、2.所有者の探索を合理化する仕組み、3.所有者不明土地を適切に管理する仕組みの3つを指しており、2と3については所有者探しや土地の管理に重点を置いた内容。今回特に期待が寄せられるのが1で、希望する事業者は都道府県知事に対して「利用権取得」に向けた裁定を申請できるのが醍醐味です。
例えばどのような使われ方が想定されるのでしょうか? 公園や駐車場、イベント広場、農産物直売所などが挙げられ、いわゆる【地域のために役に立つ場所】と言えるでしょう。土地使用が認められた事業者は、あらかじめ賃料相当額を補償金として法務局に供託。もし所有者が現れて明け渡しを求められた場合は、利用権の期間終了後に返還しないといけませんが、所有者に異議がなければ延長も可能だそうです。自分が住む街がもっと美しく明瞭になる本法案、今後もぜひご注目ください!
【所有者不明土地特措法」11月15日に施行】
 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行日を定める政令および同法施行令が6日、閣議決定された。
 同法は、所有者の特定等に多大なコストを要する所有者不明土地が公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっていたことから、その対策を講じることを目的とし、第196回国会で成立、6月13日に公布されていた。必要な公的情報について行政機関が利用できる制度や、特定登記等未了土地の相続登記等に関する特例を新設し、所有者の探索を合理化。また、「地域福利増進事業」の創設(利用権の設定)等によって所有者不明土地の活用を円滑化する。
 同法の公布は11月9日。所有者の探索の合理化および所有者不明土地を適切に管理する仕組みに関する規定の施行は15日、所有者不明土地の利用を円滑化する仕組みに関する規定については、2019年6月1日施行とされた。
 また同法施行令では、土地の所有者の探索の方法について、調査の対象となる公的書類や情報提供を求める相手方を明確化し、所有者かどうかの確認は書面の送付によることを基本とするなど、所有者探索を合理化。地域福利増進事業に該当する事業として、法に定める道路、公園等のほか、「被災市町村の区域内や同種の施設が著しく不足している区域内における購買施設及び教養文化施設の整備に関する事業」「国又は地方公共団体による庁舎の整備に関する事業等」を規定した。
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