Q:消費税がかかるのは「新築住宅の購入」や「家の新築」

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Q:消費税がかかるのは「新築住宅の購入」や「家の新築」

・土地代は非課税。建物の価格に消費税が課税される
物やサービスを買うときにかかる消費税は、住宅を買うときにもかかる。ただし住宅価格のうち土地代は非課税。課税されるのは新築マンションや一戸建ての「建物分の価格」だ。例えば、価格4000万円の物件のうち、建物分の価格が2000万円なら消費税額は「2000万円×8%=160万円」、税込価格は4160万円となる。
・個人が売り主の中古住宅には消費税はかからない
・このほか消費税がかかるのは、家の新築や増改築を行う場合の建築工事費や設計料などだ。対して、先に述べたように、土地や個人が売主の中古住宅を購入する場合には、消費税はかからない(不動産会社がリフォームをして販売する中古住宅等は課税される)。
・購入時にかかる諸費用で消費税がかかるのは、仲介手数料、ローン借入費用の一部、登記費用のうち司法書士報酬など。一方、各種保険料、マンションの管理費などは課税されない。
・消費税が10%になるのは2019年10月以降の予定
・消費税率は、今後、8%から10%への引き上げが予定されている。上の例の場合、税率10%になったときの消費税額は「2000万円×10%=200万円」。税込価格は4200万円となり、増税によって40万円負担が増えることになる。引き上げ時期は2019年10月1日となっている。
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